児童発達支援や放課後等デイサービスなどのご利用について
お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されている障害児通所支援事業者等のサービスを利用することができるようになります。
・利用者負担額について
受給者証があると、原則、利用料の 9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、利用者負担額に上限が設けられています。ひと月 あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されています。
- ・生活保護世帯・住民税非課税世帯:無料
- ・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満の世帯:負担上限月額 4,600 円
- ・市町村民税課税世帯で所得割額が28万円以上の世帯:負担上限月額 37,200 円
なお、就学前の障がい児の発達支援は無償化とされており負担額はありません。
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になってます。
また、満3歳に達する前のお子様に関しては名古屋市等独自の無償化制度がご利用できます。(他自治体の制度に関してはお問い合わせ下さい)
受給者証をお持ちでない方の親子教室についてもお問い合わせください。
まずは、お気軽にご質問・ご相談ください。